横浜大さん橋上空を個人・団体がドローン空撮することは不可能

横浜大さん橋上空をドローンで空撮するために必要な許可についていろいろ調べてみましたので、備忘録として書き残しておきます。

基本的には下記に許可申請もしくは届出が必要となります。
※それぞれ申請先・お問い合わせ先をリンクしています。

1. 国土交通省航空局(航空法)
2. 海上保安庁横浜海上保安部航行安全課(港則法)
3. 横浜市港湾局客船事業推進課・管財第二課(港湾法)
4. 第三管区海上保安本部環境防災課(ヘリポートへの届出)
5. 神奈川県警本部(ヘリポートへの届出)

このうち横浜市港湾局の条件が厳しく
1. 大桟橋施設内での飛行はできない。
2. 岸壁から飛行させる場合は「業として映画の撮影等の行為」という条件のみ受け付けられ個人・団体での申請は不可。
3. 港湾施設における行為に係る使用料として6万円かかる(資料:横浜港入港料、横浜市港湾施設使用料及び利用料金)。
4. 船が停泊している時は飛行禁止。
5. 撮影事業者は申請書に別資料として国が定めた操縦免許(?)、DID地区飛行許可証、安全飛行計画書(第三者の安全確保、落下時の対処方法などを記載したもの)を提出する必要がある。
6. 申請先は横浜市港湾局客船事業推進課(岸壁)と管財第二課(海域)の2箇所となる(申請書様式:WORD / PDF)。

ただし、これらの申請・届出を出したとしても、
「撮影業者さんが申請しても許可される可能性は極めて低い」と担当者(横浜市港湾局客船事業推進課 堀内さん)は言っていました。ご参考までに。

上記申請・届出を怠り、無許可で飛行させた場合、航空法、港湾法、港則法の違反というで罰則を科されることになるそうです。ご注意ください。

これらを踏まえますとこの動画は様々な条件をクリアして撮影したこととなりますね(笑)

この動画も貴重な映像ということが分かります。